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厚生年金とは
年金の計算の際には、育児休業を取得する前の標準報酬と同じ保険料が納付されたとみなして取り扱いしてもらえます。ですからこの免除期間は本人同様に事業主もこの労働者に対する厚生年金保険料の支払を免除されるのです。それでは逆に育児休業期間を終了して職場に復帰した際は、厚生年金保険料の支払金額を算出する標準報酬金額をどのように決めているのでしょうか。この期間年金を納めていなくても、「未納」という取り扱いにはなりません。
厚生年金保険料とは、元々事業主が50%、労働者が50%支払っています。これは「育児・介護休業法」にて「事業主は満3歳になるまでの子を養育している労働者に育児休業に準じた措置をすること。必ず勤務先に申請するようにしましょう。あるいは勤務時間短縮するなどの措置をとることが決められているからです。
育児休業期間中は申請をすれば子が3歳になるまで「厚生年金保険料」も免除されます。こうすることで少なくなった給与に対しての厚生年金保険料を支払えばよくなるわけです。通常では標準報酬金額の改定は年に1回しか行われません。
同様にして年金制度についても、次世代の子供たちを育成する支援策として子が3歳になるまでの間育児休業を取得したり、それに準ずる措置により休業したりした場合に厚生年金保険料が免除されるというものです。しかしながら育児休業後に職場復帰をしてあきらかに休業前より給与が少なくなったりした場合、申し出ればその時点ですぐに標準報酬金額の見直しをしてもらえます。しかし安心してください。
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